子ども・被災者支援法、賠償の時効問題の解決を求める請願署名

子ども・被災者支援法の幅広い適用と具体的な施策の実施
賠償の時効問題の抜本的な解決を求める請願署名

【集約期限】

第1次集約 2012年10月31日(木) 終了!⇒ 第1回11月12日請願署名提出 79,856筆

第2次集約 2012年11月30日(土)終了!⇒ 39719筆

第3次集約 2012年12月31日(火) 終了!⇒ 77,940筆

最終合計  43,311枚 197,617筆   みなさまご協力ありがとうございました。

【請願理由】
2012年6月、「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下、「支援法」)が、全会一致の議員立法により国会で成立しました。この支援法は、被ばくを可能な限り避けながら被災地に住み続けることも、避難を選択することも、避難先から帰還を選択することも、いずれも自己決定として肯定する画期的な理念法です。しかし、支援法の成立から一年以上も放置されたあげく、復興庁が発表した「基本方針案」は既存の施策を貼り合わせただけで、法の趣旨とは程遠いものでした。

東京電力福島第一原発事故は、事故以来2年以上が経過しても、収束の見通しすらたっていません。被害者は、放射能汚染と被ばくの脅威にさらされながら、今なお、把握されているだけでも、子どもたちをはじめとして約15万人の人々がふるさとを追われ、家族や地域共同体が分断されたまま、応急仮設住宅などでの避難生活を強いられています。現在、住民不在のまま決定された避難指示の解除が進みつつあり、意に沿わない帰還を強いられるケースも増えています。また、被災地にとどまる方々からは、被ばくに関する悩みを語ることもできずに、不安な心情も伝わってきます。被災者の心身は、疲弊と困難を極めており、一刻も早い、支援法の理念に基づく具体的施策の実現が求められています。

加えて、原発事故の被害者を刻一刻と追い詰める深刻な問題が存在します。原発事故の被害についての損害賠償の請求権が、来年3月には時効消滅してしまうという問題です。先に成立した「東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例に関する法律(原賠ADR時効特例法)」では救済されない被害者は数多く存在します。自主避難者を含む多くの被害者は、東電から請求書面さえ送られぬままに、来年3月以降、賠償請求権が消滅してしまいます。また、東電から請求書面等が送られている被害者についても、いつまで東電が債務の存在を認め続けるかは全く不透明な状況です。
このままでは、加害者の側が賠償されるべき被害者を選択できることになり、被害者の分断が大規模に行われることになります。この問題をこのまま放置すれば、いま現在の健康や生活の問題への対応どころか、すでに生じた損害の賠償すら、加害者である東電の対応次第になってしまうのです。

国が進めてきた原発推進政策がもたらした、悲惨な原発事故のすべての被害者は、このまま泣き寝入りを強いられていいはずはありません。原発事故子ども・支援法を、幅広く、十分な内容で実施し、賠償の時効問題を抜本的に解決することが求められています。

【請願内容】

1.原発事故子ども・被災者支援法の十分かつ具体的な施策の実施を求めます。

・福島県全域と少なくとも追加被ばく線量1mSv以上の幅広い支援対象地域を設定し、この地域の人たちの自己決定(避難する場合もその場にとどまる場合も)に応じた十分な支援をしてください。

・支援法を実施・推進するため、被害当事者や支援者を中心とした様々な主体の意見を反映させる常設機関を設置してください。

・福島県内、および県外についても、国が責任をもって、幅広い専門家や当事者の参加を得た上で、健康管理体制を構築してください。

2.賠償請求の時効問題を抜本的に解決するための特別立法を求めます。

・原発賠償請求権の行使につき、少なくとも3年間の短期消滅時効を適用しないことを定めてください。

・事故時から20年間の除斥期間(客観的に権利行使ができなくなる期間)を適用しないことを定めてください。

全ての被害者が、過度の負担無く損害賠償請求できる十分な権利行使期間を定めてください。

請願署名用紙はこちらをダウンロードしてご使用ください。